
香港の仮想通貨税制が変わる! 2025年税制優遇と規制強化
2025年6月26日、香港特別行政区政府は「香港におけるデジタル資産開発に関する政策宣言2.0」を再発表した。これは香港を世界的なデジタル資産イノベーションセンターにするという目標を再確認するだけでなく、規制の枠組みにおいても大きな飛躍を遂げた。2022年の「仮想資産政策宣言1.0」と比較すると、2.0バージョンは探索的なガイダンスから体系的な展開へと移行しており、最も目を引く変化は税制の躍進である。新政策はもはや制度の「枠組み」を設定することに重点を置くのではなく、香港が国際競争力を強化するための強いシグナルを発信する実質的な税制優遇措置を提供することに重点を置いている。この記事では、この変化の核心について説明し、新たな富のチャンスをつかむ手助けをする。
バーチャル "から "デジタル "へ:戦略的な税制の広がり
ポリシー・ステートメント2.0における最も直感的な変化は、公式用語が「仮想資産」から「デジタル資産」に移行したことである。これは単純な言葉の置き換えではなく、規制の焦点の実質的な転換である。デジタル資産の概念はより包括的で、暗号通貨、ステーブルコイン、あらゆる種類の実物資産(RWA)のトークン化を包含している。つまり、香港の規制は現物資産のデジタル化のトレンドを受け入れ、ブロックチェーンを伝統的な金融をアップグレードするためのツールと見なしているのだ。マニフェストはまず、香港のビジョンは、リスクをコントロールしながら実体経済に具体的な利益をもたらすイノベーションを可能にすることだと強調している。この位置づけは、安定コインとRWAが政策の柱である理由を説明している。デジタル資産と伝統的金融の融合のための自然な架け橋であり、税制が機能するための重要な手段なのだ。
税務面では、香港内国歳入庁(Hong Kong Inland Revenue Department)によるDIPN39(Departmental Interpretation and Practice Note No.最新のガイドラインでは、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)からの利益は利益税の対象となる可能性がある。暗号通貨からの利益は、長期資本資産として保有されている場合は非課税となるが、営利目的で頻繁に取引されている場合は事業所得として課税対象となる。さらに、「エアドロップ」や「フォーク」といった暗号通貨の新しい取得方法も商業取引と定義され、関連する利益も課税対象となる。この洗練された分類は、香港が税制を通じて市場の健全な発展を導いているという事実を浮き彫りにしている。
ステーブルコインとRWAの台頭:免税の黄金回路
マニフェスト2.0では、安定コインとトークン化された実物資産(RWA)を戦略の中心に据え、税制優遇措置が目玉となっている。2年前、香港金融管理局(HKMA)はまだステーブルコインの規制について議論していたが、現在、政府は2025年8月にステーブルコインのライセンス制度を導入すると発表し、アジア太平洋地域で初めてステーブルコインの規制を制度化した市場となった。さらに重要なのは、初めて税制が本格的に後押しされたことだ。法案が成立すれば、トークン化ETFは従来のETFと同様に印紙税が免除され、デジタル資産ファンドへの投資から得られるキャピタルゲインも非課税となる。これは、デジタル資産と伝統的な金融商品をゲームのルールレベルで公平に扱うことに等しく、香港市場の魅力を大幅に高めることになる。
RWA分野では、政策の飛躍はさらに顕著である。マニフェスト1.0では、トークン化は政府グリーン債の小規模な試行に限定されていたが、バージョン2.0では、トークン化をエコシステムの中核的な柱に据え、政府トークン債の発行を正常化し、金、コモディティ、グリーンエネルギー資産など多様な対象に拡大することを提案している。同時に香港政府は、財産権とスマートコントラクトの観点からマネタイズされた資産の法的地位が明確になるよう、既存の法的枠組みの見直しに取り組んでいる。この変更は、物理的資産とデジタル資産の境界を取り払うだけでなく、投資家が「非課税アクセス」を享受する道を開くものでもある。例えば、組織はRWAファンドを通じて資産を配分することでキャピタルゲイン税を回避することができ、グローバルなファミリーオフィスの資本を香港に呼び込むことができる。持続可能な発展を促進するための法的基盤の利用のみを強調したマニフェスト1.0に比べ、バージョン2.0は、税制における「微調整されたインセンティブ」を通じて、コンプライアンスから価値への飛躍を実現する。
全面的な規制強化:税務コンプライアンスのインフラ整備
税制優遇措置の背景には、規制体制のシームレスな改善がある。マニフェスト1.0の主な成果は、仮想資産取引プラットフォームのライセンス制度である。 バージョン2.0では、デジタル資産取引サービス・プロバイダーとカストディアンをライセンス規制下に置くことで、その範囲をさらに拡大している。これは、規制が「ライセンス制」から「フルカバレッジ」へと移行し、オンマーケット取引とオフマーケット取引のコンプライアンス上の差異や規制の裁定を排除することを意味する。カストディアン・サービスは特に重要である。初期には、香港は取引所資産の分離に関する原則的な要件を提示したのみであったが、現在では、カストディアンを免許の順序に含めることが提案されており、規制は技術仕様、資産の安全性、保険メカニズムなどの具体的な次元にまで及んでいる。香港証券先物委員会(SFC)はまた、カストディアン業務の資本基準やリスク分離要件を規定する「A-S-P-I-Re」ロードマップの導入を発表した。
これらのアップグレードは、税務コンプライアンスへの直接的なサービスである。香港内国歳入庁は、内国歳入法第51条Cに基づき、暗号通貨取引業者に対し、透明性を確保し脱税に対抗するため、取引記録を少なくとも7年間保存するよう求めている。新しい規制の枠組みはこの基盤を強化するもので、カストディアンの正規化により、機関投資家はリスク管理や資産フローの追跡を容易にするため、取引プラットフォームへの依存から脱却することができる。世界レベルでは、香港はOECDの警告に応え、マネーロンダリング防止とKYC対策を強化している。 例えば、金融財務局(FSTB)は2021年に取引所の規制に関する協議を開始し、サービスをプロの投資家のみに制限することを義務付ける予定だ。このような「課税のための規制による保護」モデルは、非課税政策を実施するための信頼できる環境を提供する。
税制改革のグローバルなシグナル:香港にとっての機会と課題
1.0から2.0への政策の進化は、香港におけるデジタル資産の規制が「イエスかノーか」から「イエスかノーか」への転換を意味する。税制優遇措置は孤立した政策ではなく、深化する生態系の一部である。暗号通貨取引に対する中国の取り締まりにより、香港はアジア資本の新たなホットスポットとなったが、同時に規制圧力にも直面している。新しい税制は、トークン化されたETFのようなコンプライアンス商品への資本流入を免除によって誘導する一方、カストディ規制や取引規制によってリスクを軽減することを目的としている。香港が「アジア太平洋のテストベッド」から「グローバル・スタンダード・セッター」になれるかどうかは、RWAやステーブルコインといった商品の制度化にかかっている。
投資家にとって、この変化はチャンスであると同時に責任でもある。非課税措置はコスト削減につながるが、DIPN39ガイドラインは課税対象シナリオを明確に定義している。7年間の記録保持義務を怠ると、税務調査や罰則の引き金となる可能性がある。市場を活性化させるための税制優遇措置と、市場を保護するための規制強化である。デジタル経済においては、コンプライアンスを採用する企業が最初に政策の恩恵を受けることになる。
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